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徳島県保険接骨師会 の日記

柔道整復師の主な業務

2013.01.13

捻挫打撲・挫傷・骨折脱臼の治療及び診断書の発行など。
骨折・脱臼については応急手当の場合を除き、口頭でよいので医師の同意(整形外科・外科等でなくてもよい)が必要。また、医師が既に治療している場合でも接骨院で応急手当をすることができ、同意さえあればその後も治療を行うことができる。上記の4疾患(急性又は亜急性の外傷性のもの)については、健康保険労災保険、交通事故の際には自賠責保険等が適用される。ただし、医師の診断による慢性の腰痛、肩こりに対しての施術(診断の後に受傷したものを除く)や、骨盤矯正、慰労マッサージ等、業務範囲でない疾患には健康保険は適用されない。肩関節脱臼、顎関節脱臼、肋骨骨折や肘内障、例えば転倒打撲やスポーツでの捻挫、重い物を持った時に生じた腰痛や肉離れなどである。治療は院内で行う他、往診によるものもある。往診料算定は下肢の骨折・不全骨折、股関節脱臼、腰部捻挫等による歩行困難など、真に安静をやむを得ない場合に限る。

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